オープンな雰囲気でお待ちしていますが、秘密は厳守します。
弁護士には守秘義務が課されています。
まずはお気軽に御相談ください。
弁護士業務一般
民事事件、行政事件、刑事事件
①まずお電話ください。
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②ごく簡単に御相談内容を伺います。面談による御相談の日時を予約して下さい。
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③弁護士が御相談に応じさせて頂きます。
持ち物・・・運転免許証、健康保険証などの身分証明書をお持ち下さい。
御相談案件に関わる資料をお持ち下さい。事件の内容によってさまざまですが、
(例) 契約書、診断書、写真、事実経緯をまとめた書面などです。
訴えられた場合は、訴状と裁判所からの呼出状もお持ち下さい。
・・・・・・御相談のみで終了される方は、ここまでです。・・・・・・
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④ さらに事件として御依頼(委任)頂く場合
示談交渉、調停申立、訴訟提起などの具体的な対応ということになります。
「委任契約書」の作成、締結をします。
この「委任契約書」により御依頼いただく仕事の内容、必要な費用等を明確に定めます。
ご要望をお聞きし、弁護士の方針も申し上げ、「委任契約書」を作成します。
仕事の内容、必要な費用をお互いに充分納得頂くことが、着手させて頂く大前提です。
費用については明朗会計に徹します。
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⑤「委任状」をいただきます。事件処理に取りかかります(着手です)。
着手後は、御面倒でも常に連絡を密にして頂きます。
途中経過や状況の変化などを報告し確認し合いながら進めさせて頂きます。
要所では御意思・御意向を再確認(再々確認)させて頂きます。
御面倒でもこの点は宜しくお願い致しております。